自動車運転中の携帯電話の使用はどこからがアウト?セーフ?
通話していたらダメだと思っている人が多いようですが実は自動車運転中に携帯電話を手に持っているだけで違法なんです
だから時計を見る、メールを打つもダメですね
しかし自動車運転中の携帯電話のハンズフリーの通話は問題ないです
気をつけましょう
【参考】『警視庁改正道交法Q&Aより』
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm
問10 自動車の運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置とはどのようなものですか。
今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されています(道路交通法第71条第5号の5)。
これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○ 自動車運転中に携帯電話を使うと片手運転となり、運転操作が不安定となる
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる
という点で特に危険な行為であるとの認識に基づき設けられています。
今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。
典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられております。
なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなりますので、運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。
自転車はどうなるの?
自転車は軽車両に分類される車両の一種ですから自転車運転中の携帯電話も自動車運転中の携帯電話と同じく違法です。
自転車で携帯電話を使用するため、片手運転やよそ見運転を行うと、道路交通法 第七十条 (安全運転の義務)
> 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
> 確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
> 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
の違反となります。
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金で、事故の場合は相応の過失ありとされてしまいますのでこちらも気をつけましょう。